@ledsun blog

無味の味は佳境に入らざればすなわち知れず

コンプガチャと景品表示法について

そもそも

「コンプガチャ」の規制!なぜ仮想のカードごときに魂を注ぎ込むのか | キャリア | マイナビニュースによると

読売新聞によると、消費者庁はソーシャルゲームの 「コンプガチャ」いわゆるコンプリ ートガチャが景品表示法の懸賞に当たると判断し、近く会見を行うようだ。


法律

コンプガチャはどの法律に違反しているのか?懸賞による景品類の提供に関する事項の制限では

5 前三項の規定にかかわらず、二以上の種類の文字、絵、符号等を表示した符票のうち、
異なる種類の符票の特定の組合せを提示させる方法を用いた懸賞による景品類の提供は、
してはならない。

とあり、提供するアイテムが景品類である場合はコンプガチャは第五項に該当します。

景品類は不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)にて

3 この法律で「景品類」とは、顧客を誘引するための手段として、その方法が直接的で
あるか間接的であるかを問わず、くじの方法によるかどうかを問わず、事業者が自己の
供給する商品又は役務の取引(不動産に関する取引を含む。以下同じ。)に付随して相
手方に提供する物品、金銭その他の経済上の利益であつて、内閣総理大臣が指定するも
のをいう 。

であり、消費者庁の発表は「内閣総理大臣が指定する」準備ができたということでしょう。

対応策

ただし「懸賞による景品類の提供に関する事項の制限」の運用基準についてでは

4 告示第五項(カード合わせ)について
次のような場合は、告示第五項のカード合わせの方法に当たらない。
(1) 異なる種類の符票の特定の組合せの提示を求めるが、取引の相手方が商品を購入す
る際の選択によりその組合せを完成できる場合(カード合わせ以外の懸賞にも当たら
ないが、「一般消費者に対する景品類の提供に関する事項の制限」その他の告示の規制
を受けることがある。)

という運用ルールがある。アイテムの購入方法を完全ランダムのガチャからカードを選んで購入する画面に変えればよいでしょう。
トレーディングカードゲームを例に考えると、店頭で売られている箱に全カードが入っていることを保証する必要はなさそうです。さらに「箱買い」を導入することも可能です。今までと同程度に射幸心が煽れるはわかりませんが、ある程度の刺激は維持できそうです。

景品類

一方、気になるのは景品類に何が追加されるのかです。不当景品類及び不当表示防止法第二条の規定により景品類及び表示を指定する件では景品類を以下のように指定しています。

1 不当景品類及び不当表示防止法(以下「法」という。)第二条第三項に規定する景品類
とは、顧客を誘引するための手段として、方法のいかんを問わず、事業者が自己の供給す
る商品又は役務の取引に附随して相手方に提供する物品、金銭その他の経済上の利益であ
つて、次に掲げるものをいう。ただし,正常な商慣習に照らして値引又はアフターサービ
スと認められる経済上の利益及び正常な商慣習に照らして当該取引に係る商品又は役務
に附属すると認められる経済上の利益は、含まない。
一 物品及び土地、建物その他の工作物
二 金銭、金券、預金証書、当せん金附証票及び公社債、株券、商品券その他の有価証券
三 きよう応(映画,演劇,スポーツ、旅行その他の催物等への招待又は優待を含む。)
四 便益、労務その他の役務

物品、金銭と同じくらい広範囲に「電子データ」を指定する文言が追加されると思います。もしそうであればソーシャルゲームだけではなく、すべてのオンラインゲームを含む「電子データ」の取引が景品表示法の対象になります。対岸の火でない?

追記

ガチャは違法懸賞か〜消費者庁がモバゲー、グリーの規制に動き出した件について - なんば(難波)の弁護士―梁英哲弁護士のブログに寄ると適用する法律は弁護士さんの解釈と一致していました。「アイテムを景品とする根拠」が現行法では微妙なようです。